イルカの会会則改正

平成30年4月30日(日)開催のイルカの会定期総会において会則改正案が承認されました。
主な改正事項は、役員を理事と監事とするとともに、理事のうち互選により代表理事、副代表理事、常務理事を定めることです。

今後は、代表理事が招集する理事会が中心となってイルカの会の活動を進めていくこととしています。

改正後のイルカの会会則(PDF)