(名称)
第1条 本会の名称はイルカの会とする。事務局を代表理事宅に置く。
(目的)
第2条 支援を必要とする孤立しがちな子どもや保護者を支え、子どもの自立を手助けする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 当事者を中心にして、学習指導および生活支援を行う。
2) その他、目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第4条 本会は正会員、賛助会員および学生会員から構成される。
1) 正会員とは本会の目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる個人の会員をいう。
2) 賛助会員とは本会の目的に賛同し、本会の活動を主に資金的に支援する意思を持つ個人および団体の会員をいう。
3) 学生会員とは本会の目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる学生で、正会員および賛助会員以外の会員をいう。
第5条 本会に顧問を置くことが出来る。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1) 理事:5名以上12名以内
2) 監事:1名
3) 理事のうち、1名を代表理事、2名以内を副代表理事、1名を常務理事とする。
(役員の選任)
第6条の2 役員は、正会員の中から総会の議決により選任する。
第6条の3 代表理事、副代表理事および常務理事は、理事会において互選する。
(役員の任期)
第6条の4 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第7条 役員は以下の職務を行う。
1) 代表理事は本会を代表し、会務を総理する。
2) 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代理する。
3) 常務理事は代表理事を補佐し、会務を処理する。
4) 理事は理事会を構成し、会務を審議執行する。
5) 監事は会計を監査し、その結果を報告する。
(理事会の開催)
第7条の2 理事会は、代表理事が必要と認めるとき、これを開催する。
(会計)
第8条 本会の経費は会費、寄付金等の収入によりこれにあてる。
第9条 会員は次に定める会費を納入する。
1) 正会員 年会費1,000円
2) 賛助会員 年会費一口1,000円(一口以上)
3) 学生会員 年会費なし
第10条 会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日までとする。
(総会)
第11条 本会は年1回定期総会を開催し、必要と認められた時は臨時総会を開くことができ代表理事が招集する。
第12条 総会で《決算および予算》《活動報告および活動計画》《会計監査》の承認を得る。
また、会則の変更も総会で決定する。
第13条 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)で成立し、議事は出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
1) 本会則は、平成24年7月4日から施行する。
2) 本会則は、平成26年4月23日に一部改正する。
3) 本会則は、平成29年4月30日に一部改正する。
4) 本会則は、平成30年4月30日に一部改正する。